収入印紙を間違って貼ってしまった場合の対処法

収入印紙を間違って貼ってしまった場合の対処法

契約書や領収書に収入印紙を貼る際、「あれ、金額間違えた!」「この書類、印紙いらなかったんだ…」なんて経験、ありませんか?

実は、収入印紙を間違って貼ってしまっても、ちゃんと還付を受けられる制度があるんです。今回は、間違って貼った収入印紙の対処法について詳しく解説します。

収入印紙を間違えて貼った!はがしてもいい?

結論から言うと、貼った収入印紙を無理にはがすのはNGです。

「もったいないから、はがして別の書類に使おう」と考える方もいらっしゃいますが、これは印紙税法違反になる可能性があります。一度貼った収入印紙は、たとえ消印を押していなくても、その文書に使用したものとみなされます。

無理にはがそうとすると、印紙が破れたり文書を傷めたりする恐れもあります。間違えて貼ってしまった場合は、はがさずに税務署で還付の手続きをするのが正解です。

収入印紙の再利用はできる? ばれる?

「一度貼った収入印紙を再利用したらばれるのかな?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

答えは、再利用は絶対にしてはいけません。

収入印紙の再利用は印紙税法違反であり、発覚した場合は以下のような罰則があります。

・3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
・脱税額の3倍の過怠税が課される可能性

税務調査や取引先との契約書の確認などで発覚するケースがあります。「これくらいなら」という軽い気持ちでも、法律違反になってしまうので絶対に避けましょう。

割印(消印)を押してしまった場合はどうなる?

収入印紙に割印(消印)を押してしまっていても、還付請求は可能です。

「割印を押したら使ったことになるから、もう還付できないのでは?」と心配される方がいますが、大丈夫です。むしろ、割印があることで「この文書に使用する予定だった」ことが明確になり、スムーズに手続きが進むこともあります。

割印の有無にかかわらず、間違えて貼った場合は税務署に相談しましょう。

どんな場合に還付が受けられるの?

収入印紙の還付が受けられるのは、以下のようなケースです。

1. 印紙税の課税文書でない文書に貼ってしまった場合
「この契約書には収入印紙が必要」と思って貼ったけど、実は不要だった…というケース。印紙税がかからない文書に貼ってしまった場合は還付対象です。

2. 必要な金額を超えて貼ってしまった場合
200円でよかったのに、間違えて400円分貼ってしまった。こんな場合も、超過分の還付が受けられます。

3. 印紙を貼った文書が使えなくなった場合
契約書を作成して収入印紙を貼ったけど、契約が成立しなかった。文書の記載内容に誤りがあって作り直すことになった。このような場合も還付対象になります。

4. 印紙を汚損や毀損してしまった場合
収入印紙そのものを汚してしまったり、破いてしまった場合も、条件を満たせば交換や還付が可能です。

還付の手続き方法

収入印紙の還付を受けるには、税務署での手続きが必要です。郵便局では対応してもらえないので注意してください。

必要なもの

・収入印紙を貼った文書(原本)
・印鑑(法人の場合は代表者印)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・還付を受ける金融機関の口座情報

手続きの流れ

1. 所轄の税務署に行く
収入印紙を貼った文書の原本を持参します。事前に電話で確認しておくとスムーズです。

2. 「印紙税過誤納確認申請書」を提出
税務署に備え付けの申請書に必要事項を記入します。

3. 税務署での審査
税務署の担当者が、還付対象かどうかを確認します。

4. 還付金の受け取り
審査が通れば、後日指定した口座に還付金が振り込まれます。通常、1〜2ヶ月程度かかります。

注意すべきポイント

還付できないケース

・必要な金額より少なく貼ってしまった場合(不足分は追加で納付が必要)
・収入印紙だけを持ち込んだ場合(文書の原本が必要)
・明らかに故意に還付を受けようとしている場合
・一度はがしてしまった印紙

時効に注意

印紙税の還付請求権には5年の時効があります。間違いに気づいたら、早めに手続きをしましょう。

印紙の再利用がばれた実例

過去には、以下のようなケースで収入印紙の再利用が発覚しています。

・税務調査の際に契約書を確認され、印紙の貼り方に不自然な点が見つかった
・取引先とのトラブルで契約書を確認した際、印紙がはがされた跡があることが判明
・印紙の裏面に別の文書の紙片が残っていた

「ばれないだろう」という考えは非常に危険です。必ず正規の手続きを踏みましょう。

そもそも間違えないために

収入印紙の還付は手間がかかります。そもそも間違えないのが一番ですよね。

チェックポイント

・契約書の種類と金額を確認する
・印紙税額一覧表で必要な金額を確認する
・電子契約なら印紙税が不要(積極的に活用を検討)
・迷ったら税理士や税務署に相談する

特に、電子契約の場合は印紙税が課税されません。最近は電子契約サービスも充実しているので、頻繁に契約書を作成する企業様は、電子化を検討されることをおすすめします。

まとめ

収入印紙を間違って貼ってしまっても、慌てる必要はありません。はがさずに、きちんと手続きをすれば還付を受けることができます。

絶対にやってはいけないのは、一度貼った印紙をはがして再利用すること。これは法律違反であり、ばれた時のリスクが大きすぎます。

割印を押してしまった場合でも還付は可能なので、間違いに気づいたら早めに税務署に相談しましょう。

「この契約書、印紙いるのかな?」「いくら貼ればいいんだろう?」「間違えて貼ってしまったけど、どうすればいい?」そんな疑問があれば、お気軽にひまわり税理士法人にご相談ください。実務に即したアドバイスをさせていただきます。


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