中小企業社長の世代交代のための事業承継税制 その2(平成30年度税制改正)

前回は、事業承継税制の趣旨と概要について書きました。(前回のコラムはこちら

事業承継税制とは、中小企業の株式を円滑に後継者へ引き継げるように税制面からサポートする制度です。事業承継税制には、①「非上場株式の贈与税の納税猶予」と②「非上場株式の相続税の納税猶予」があり、株式の贈与又は相続により発生する贈与税又は相続税を猶予し、一定要件を満たすと免除される制度でした。前回のコラムで「非上場株式の贈与税の納税猶予」について書きますと予告していましたが、平成30年度税制改正の特例措置の適用が前提となりますので、まず事業承継税制の平成30年度改正について説明します。

平成30年度税制改正で、事業承継税制は、従来の一般措置に加えて、特例措置が創設されました。特例措置と一般措置の違いは、下表のとおりです。

要件 特例措置 一般措置
事前の計画策定等 5年以内の特例承継計画の提出
(平成30年(2018年)4月1日から平成35年(2023年)3月31日まで)
不要
適用期限 10年以内の贈与・相続等
(平成30年(2018年)1月1日から平成39年(2027年)12月31日まで)
なし
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与 100% 相続 80%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保 弾力化 承継後5年間
平均8割以上の雇用維持が必要
事業承継が困難な事由が生じた場合の免除 あり なし
相続時精算課税の適用 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与

「国税庁の非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」より

平成30年度税制改正で、事業承継税制の要件が大きく緩和されています。適用範囲は対象株式が全株式対象に、適用金額は相続税の納税猶予割合が100%に、後継者人数は最大3人に拡大されました。

事業承継税制適用後の要件である雇用確保要件ついて、改正前は承継後5年間で平均8割以上の雇用を維持する必要があり、下回ると納税猶予終了となってしまいましたが、改正後は同期間で平均8割を下回っても「下回った理由等を記載した報告書」を道府県知事に提出し確認すれば、納税猶予は継続されます。また、事業継続要件について、改正前は会社更生や民事再生の実質的に倒産したときのみ、猶予額が減免や免除されていましたが、改正後は業績悪化による株の譲渡や合併も減免の対象となりました。

今回の特例措置を適用するための前提として、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画書」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載の上、平成35年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。

この改正により適用範囲や適用金額が拡大されたこと大きいですが、適用後の要件もある程度柔軟に対応できるようになり、使いやすくなりました。計画書は、平成35年3月31日までの提出、確認が必要です。気になる方は早めにご検討ください。不明点や疑問点は是非ご相談ください。次回以降の私のコラムは、特例措置を前提として書いていきます。

ひまわり税理士法人
池田 和彦

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください