増加する高齢者の認知症と相続対策(後見人と信託)その2

今回は法定後見人についてその役割と限界を見ていきます。

法定後見人は本人の代理として本人のために法律行為を行う権限と、本人の生活を支えていく役割があるといわれております。

  1. 本人の生活への配慮(身上監護)
    1.  本人の財産や収支を見積もって生活や療養介護の計画を立てます。家賃の支払い、契約の更新等も行います。
    2. 必要に応じて、本人のために、介護サービス利用契約、施設の入退所契約などの法律行為を行います。
  2. 本人の財産の管理
    1. 後見人は本人の財産目録を作成し裁判所に提出します。
    2. その後、本人の財産を他の財産と混同しないように通帳の管理、収支記録をつけ、年金の受け取りや公共料金、税金の支払い等を行います。また、適切な管理を立証するため証拠書類を保存します。

法定後見人は通常の身上監護や財産管理のほか、本人にとって必要があれば、不動産等の財産の処分をすること、本人に代わり遺産分割協議に参加すること、不動産の修繕等の依頼もできます。

また、後見人の業務に入らないものとして、実際の介護や家事援助などの行為、入院、施設入所時の身元保証、手術などの同意、臓器提供や延命治療の可否など、本人に意思確認が必要なものなどがあります。もっとも後見人が親族である場合などでは、後見人としてではなく親族としてこれらの行為を行うことは差し支えありません。

その他、遺言の作成はできないことはもちろんのこと、本人の死後の葬儀、埋葬、家財の整理などの死後事務については原則として後見人の役割ではありません。

本人の新たな財産の取得、新たな借入の申し込みについては、特に必要と認められる場合を除き、法定後見人はこれを行うことはありません。不動産などの処分については、居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可が必要になります。非居住用不動産の処分も、本人のための必要性と相当性が求められ、本人の医療や介護の代金を捻出するのであれば認められることもありますが、売却代金を相続人に贈与するための処分等は認められません。

法定後見人制度ではこのような後見人の役割が適正に行われるか担保するために、裁判所は後見監督人を選任し、後見人の行為に同意を与えたり差し止めたりします。

法定後見人は、本人が認知症を発症してから裁判所が選任する成年後見制度と、認知症が発症する以前に発症後に後見人となるべき人を選任しておく任意後見制度があります。

次回はこれらを見ていきましょう。

ひまわり税理士法人
平野 裕二

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