増加する高齢者の認知症と相続対策(後見人と信託)その4

将来、高齢により判断能力が衰え正常な判断ができなくなる可能性を考えると、後見制度を検討をされる方もおられると思います。
その場合、後見人として自分が信頼のおける者に依頼したいと考えることもあるでしょう。そのため、後見人を前もって指名できる制度が任意後見人制度です。

法定後見人の選任は判断能力の欠如が見られたときに、前回のコラムで述べたように、申し立て権者が裁判所に後見の申し立てをし、裁判所はそれを受けて審判により後見人を選任するものです。それに対し、任意後見は、本人の判断能力が健全なうちに将来の後見人の候補者を選任しておくものです。法定後見が裁判所の審判によるものであるのに対し、任意後見は法律行為の代理契約です。
後見人候補者(受任者)と本人が契約当事者です。この契約は、公正証書によって行われます。
(根拠法:民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」)

この契約は、本人に判断能力欠如が見られた場合に受任者が後見人になるというものですから、契約を結んだからといってすぐに後見が始まるものではありません。本人の判断能力が不十分となった場合(後見状態に限らない。)に親族、任意後見受任者等が裁判所に対し「任意後見監督人」の選任を申し立てます。任意後見監督人の選任がなされたときに、当該任意後見契約は発効します。
これは、任意代理では本人の判断能力が十分な場合は代理人の行動を本人が監督でき、もし代理人の行動に権限ゆ越等の問題があれば原則としていつでも解除できます。
しかし、任意代理契約発効後に本人が判断能力が不十分となった場合は、当然本人からの監督は期待できないにもかかわらず任意代理契約は継続し、代理人は代理権を有するまま監督者不在で法律行為を行うことができてしまい、本人の保護が十分になされません。そのため、裁判所は後見監督人を通じ状況を報告させることにより、間接的に後見人を監督し本人の保護を図ることにしています。

法定後見人制度はあくまでも本人の利益を守る制度であり、その内容はかなり限定的に解釈されています。「相続税対策」や「贈与」はもちろんのこと、投機や積極的な資産運用もできません。本人の財産を減らすような行為を法定後見人はできません。資産の売却等資産の組換えも難しいとされてます。
それに対し、任意後見人制度は「契約」ですので、基本的にその内容は本人の同意により定まります。契約によりどのように代理権を与えるかを決めることができます。(代理権の一部を制限することもできます。)
「相続税対策」も「資産運用」も、契約書に記載されていれば後見人はそれを実行することができます。もちろん、契約条項の乱用は後見監督人によってチェックされます。

このように任意後見は法定後見より自由度が高いのですが、任意後見には法定後見に認められている「取消権」がありません。
本人が勝手にいろいろな書類に簡単にサインをしてしまうような状況があれば、法定後見のほうが望ましいのかもしれません。
ただし、クーリングオフについては任意後見人に認められるようです。

前述のように、任意後見監督人が選任されたときに任意後見は始まりますが、申立人は申立書に後見監督人候補がいる場合、その旨を記載できます。任意後見監督人は法人でも構いませんが、受任者の親族、知人等は選任されません。任意後見監督人の一般的な説明及び後見監督人選任申立書の例は下記、裁判所のウェブサイトで確認できます。
任意後見監督人選任
任意後見監督人選任申立書

ひまわり税理士法人
平野 裕二

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください