子供がいない場合は、遺言書を書いておいた方がいい

日本の高齢者の増加に伴いかに伴い本格的な「多死社会」に突入します。そんななか、子供のいないケースで突然訪れる「死」るケースもあります。

例えば、子供のいない高齢のご夫婦が2人がいた。夫は病院で寝たきりの状態、奥さまはお元気で、朝晩近所の散歩に出ていた。ところがある日突然、奥さんが心筋梗塞で亡くなってしまいました。そして、やがて、夫は病院で亡くなってしまいました。子供がおらず、遺言書も残していなかったため、自宅と土地が国に帰属するケースも少なくないようです。

このケースでは、妻が先になくなっているので夫の遺産を妻が相続することができない。例えば、甥に向けた遺言書を書く事もできました。遺言書は元気なうちに書くもので、被相続人の最後の意志が相続に反映されます。またこのケースのようにこの世を去っていく順番など誰にもわかりません。ですから、夫婦が共に遺言性を書く事をお薦めします。遺言書自体は、完璧なものではありません。しかし、長い間相続業務を行っていると「遺言性があったら・・・」というケースにしばし遭遇します。

独身で配偶者や子供がいない被相続人のケースでは兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子供が法定相続人になります。これを「代襲相続人」といいます。代襲できるのは直系卑属(自分よりも後の世代の直系血族、子や孫)か、傍系卑属(兄弟姉妹の子、おいやめい)になります。

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