超高年齢化社会の様々な相続ビジネス

超高年齢化社会の相続

65歳以上の人口が、総人口に占める割合が、“高齢化率”です。この高齢化率が21%を超えると「超高齢社会」と言われますが、日本はすでに2007年から超高齢社会に突入し、2012年10月時点の日本の高齢化率は24.1%。今の高齢者は、健康な人が多いと言われていますが、高齢になればなるほど病気のリスクも高まってきます。
また、認知症患者の増加が懸念されなかでの相続対策を考える上で成年後見制度も注目されております。まだ、ビジネスとしても様々な分野で相続ビジネスが盛んになっております。

金融機関・建築業の相続ビジネス

金融機関・建築業などの相続ビジネスは、自社の金融商品を活用してもらうための相続ビジネスであり、建築・不動産業も物件の購入や建築ありきの相続とビジネスになります。しかし、士業は、真に相談者・依頼者のために、最良の相続対策をご提案し実行するものです。相続手続にいおいても同様です。

ですから、アパート経営や金融商品の購入前には、全体のバランスを企業の紐の付いていない専門家に相談するべきです。

65歳以上の4人に一人は、認知症

65歳以上の高齢者の約439万人が認知症であると推計しました。これは、65歳以上人口約2,874万人の約15%にあたります。さらに、認知症になる可能性があると言われている軽度認知障害(MCI)が約380万人いると言われ、両方を足すと約819万人、全体の約28%にのぼります。つまり、65歳以上の4人に一人は、認知症またはその予備群ということになります。今や認知症は、誰でもなりうる身近な病気なのです。
認知症になると円滑な相続ができないということは長寿社会のリスクと言えるので花でしょうか?その対策として、元気なうちの遺言書作成や相続対策が必要な時代になってまいりました。

必要な相続対策とは?

現在の資産の評価と遺言書の作成。その遺言書の目的に沿った相続対策が必要ではないでしょうか?節税対策を考えるより、まず、早めの相続対策をお薦めします。

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