投稿者: h-kaikei

  • 浜松町の企業様へ – 地域密着型の税務サポートをお届けします

    こんにちは、ひまわり税理士法人です。

    2022年8月、私たちは浜松町2丁目に事務所を移転し、この地域で新たなスタートを切りました。移転から約2年が経ち、浜松町エリアの企業様とのご縁も少しずつ広がってきています。

    なぜ浜松町だったのか

    浜松町は、JR山手線・京浜東北線、東京モノレール、都営地下鉄が乗り入れる交通の要所です。羽田空港へのアクセスも良く、新橋や品川、東京駅といったビジネス街にも近い立地。このエリアには、老舗企業から新興のスタートアップまで、多様な企業様が集まっています。

    私たちがこの地を選んだのは、「お客様との距離を大切にしたい」という想いからです。お客様の顔がすぐに見えるところで、迅速にサポートできる環境。それが何より重要だと考えました。

    私たちが大切にしていること

    税理士法人と聞くと、どうしても「堅い」「近寄りがたい」というイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。でも、私たちは違います。

    お客様の良き相談相手でありたい

    これが、私たちの願いです。

    会社の決算や税務申告はもちろん大切な業務です。でも、それ以上に重要なのは、経営者の皆様のお話にしっかりと耳を傾けること。事業のこと、資金繰りのこと、時には個人的な悩みまで、気軽に相談していただける関係を築きたいと考えています。

    浜松町エリアの企業様が抱える課題

    この地域で事業を営む企業様からは、こんなお声をよくいただきます。

    「急成長しているけど、経理体制が追いついていない」
    「事業承継を考えているが、何から手をつければいいかわからない」
    「資金繰りの相談ができる専門家が欲しい」
    「補助金や助成金の情報が知りたい」

    私たちは、経営革新等支援機関として認定を受けています。税務・会計の専門知識はもちろん、経営コンサルティング、事業再生支援、事業承継のサポートまで、幅広く対応できる体制を整えています。

    「1秒でも早く」の精神

    「高品質なサービスを1秒でも早くお客様にご提供する」

    これは、代表の蓮原が常に心がけていることです。

    スピードと品質。一見矛盾するようですが、私たちはこの両立を目指しています。そのために、スタッフ一人ひとりが日々研鑽を積み、最新の税制や経営手法を学び続けています。

    浜松町という立地を活かし、必要な時にすぐお伺いできる。急な相談にも迅速に対応できる。それが私たちの強みです。

    ご近所だからこそできること

    同じ浜松町エリアで事業をされている企業様なら、定期的な訪問も気軽にできます。決算前だけでなく、日常的にコミュニケーションを取ることで、より的確なアドバイスができると考えています。

    ちょっとしたご相談でも構いません。

    ・「この経費、計上できるのかな?」
    ・「インボイス制度、うちはどう対応すればいい?」
    ・「来期の事業計画、一緒に考えてもらえる?」

    こんな気軽なご相談から、長いお付き合いが始まることも多いんです。

    まずはお気軽にご連絡ください

    菊島ビルの4階に、私たちの事務所があります。浜松町駅から徒歩圏内、金杉橋交差点のそばです。

    初回のご相談は無料で承っております。まずはお電話やメールで、お気軽にお問い合わせください。

    お客様が輝ける太陽であって、私たちは常にお客様に顔を見せていたい

    これが「ひまわり」という名前に込めた想いです。浜松町の企業様の成長を、私たちは全力でサポートいたします。


    📞 03-5473-7337
    📧 お問い合わせフォーム
    📍 東京都港区浜松町2-2-3 菊島ビル4階

    ひまわり税理士法人
    経営革新等支援機関認定

  • ホームページをリニューアルしました

    いつもひまわり税理士法人をご利用いただき、誠にありがとうございます。

    この度、皆さまによりわかりやすく、より使いやすいホームページとなるよう、全面的にリニューアルいたしました。

    リニューアルのポイント

    1. より見やすく、わかりやすいデザインに
    スマートフォンやタブレットでもストレスなくご覧いただけるよう、レスポンシブデザインを採用。どのデバイスからでも快適にアクセスしていただけます。

    2. 事業承継・M&Aサポートをより明確に
    当法人が特に力を入れている事業承継サービスについて、専用ページを設けました。次世代へのバトンタッチをお考えの経営者様に、より具体的な情報をお届けします。

    3. 最新情報をタイムリーにお届け
    税制改正や経営に役立つ情報を「ひまわりコラム」として定期的に発信してまいります。

    4. お問い合わせがより簡単に
    お電話はもちろん、メールフォームからも24時間お問い合わせが可能です。

    今後も皆さまにとって「頼れる経営パートナー」であり続けられるよう、サービスの向上に努めてまいります。

    新しいホームページをぜひご覧ください。

  • 電子帳簿保存法の最新ルール変更

    電子帳簿保存法の最新ルール変更について

    2024年1月から、電子帳簿保存法のルールが大きく変わりました。特に電子取引データの保存については、猶予期間が終了し、本格的な対応が求められています。今回は、経理担当者や事業主の皆さまが押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

    2024年1月からの主な変更点

    最も大きな変更は、電子取引データの電子保存が完全義務化されたことです。これまで2年間の猶予期間がありましたが、2024年1月以降は原則として電子データで受け取った請求書や領収書は、電子データのまま保存しなければなりません。PDFで受け取った請求書を印刷して紙で保管する、という従来の方法は認められなくなりました。

    対象となる電子取引データとは

    電子取引データには、メールで受け取ったPDF請求書、ECサイトからダウンロードした領収書、クラウド会計ソフト上でやり取りした取引データなどが含まれます。つまり、インターネットを通じて授受した取引情報は、すべて電子帳簿保存法の対象となります。日常的に発生する取引ですので、すべての事業者に影響があると考えてよいでしょう。

    保存要件のポイント

    電子取引データを保存する際には、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、改ざん防止のための措置が必要です。タイムスタンプを付与するか、訂正削除の履歴が残るシステムを使用するか、または訂正削除を防止する事務処理規程を定めて運用します。多くの中小企業では、事務処理規程を作成して対応するケースが現実的です。

    次に、検索機能の確保も重要です。取引年月日、取引金額、取引先名の3つの項目で検索できる状態にしておく必要があります。ただし、税務調査の際にデータをダウンロードできる状態にしていれば、検索機能の要件は不要となる場合もあります。

    対応が難しい場合の措置

    システム対応が間に合わない、やむを得ない事情がある場合は、所轄の税務署長の「相当の理由」が認められれば、引き続き電子データを印刷して保存することも可能です。ただし、税務調査時にはデータのダウンロードを求められることがあります。この措置はあくまで経過的なものですので、できるだけ早く適正な保存方法に移行することをお勧めします。

    今すぐ始めるべき対策

    まずは、自社で受け取っている電子取引データの種類と量を把握することから始めましょう。その上で、保存方法(クラウドストレージ、会計ソフト、専用システムなど)を検討します。事務処理規程を作成する場合は、国税庁のウェブサイトにサンプルが公開されていますので、それを参考に自社用にカスタマイズするとよいでしょう。

    また、社内での運用ルールを明確にし、担当者への教育も重要です。電子帳簿保存法への対応は一時的な作業ではなく、継続的な運用が求められます。不明点がある場合は、税理士や会計事務所に相談することをお勧めします。

    まとめ

    電子帳簿保存法の改正は、デジタル化社会に対応した制度です。最初は負担に感じるかもしれませんが、適切に対応することで業務の効率化にもつながります。2024年1月から本格施行となった今、早めの対応が大切です。当事務所でも電子帳簿保存法への対応サポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。