突然にやってきた相続
もし、突然の被相続人(亡くなった方)が発生したら、相続人であるあなたは、被相続人が残した財産、つまり相続財産を把握していますか? もし、プラスの相続であれば、良いのですが、あなたの知らない負債などが被相続人にあったとすると、その負債も相続しなければならくなる場合があります。そして、相続を行うか放棄するかなど下記の3つから3ヶ月以内に選択(下記の2,3のケース)しなければなりません。ですから、まず、下記1の単純相続でなく、3の限定承認を家庭裁判所に申告することをお薦めします。また、相続放棄の場合も家庭裁判所に申告する必要があります。
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1. 単純承認とは、相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ相続(一般的な相続)
2. 相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
3. 限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続は、それぞれのケースで法解釈なども異なり、複雑な業務です。ですから、相続が発生する前に専門家に相続対策についてご相談ください。