相続人が相続放棄をした場合、その相続人は最初から「相続人がいない存在」とみなされます。相続放棄をした財産を代襲相続することはできません。
わかり易い例では、被相続人である父の子が相続放棄をしたら、孫は被相続人の財産について相続する権利を失います。
法定相続人には順位が定められており、第一順位の直系卑属が相続放棄をした場合、その権利は第二順位である直系尊属に移ります。
被相続人が亡くなっていた場合は、代襲相続が適応されます。
ただし、被相続人が亡くなった時点で法定相続人がすでに死亡していた場合は、被相続人の財産について代襲相続が可能です。相続放棄の場合とは異なります。