相続人の範囲は法律で定められています
誰が遺産を相続できるのかは、法律で定められています。まず配偶者と子、両親、兄弟姉妹が相続人になる場合について理解しましょう。
配偶者と子は常に相続できる
・優先的に相続人になれる人のことを、推定相続人と言います。まず、被相続人の配偶者、つまり夫や妻は、常に相続人になることができます。
ただし、あくまでも法律上の婚姻関係にある配偶者に限られ、内縁関係の夫や妻は相続人にはなれません。
・被相続人の子も、実子か養子かを問わず、常に相続人になれます。非嫡出子でも相続することはできますが、相続できる財産の割合は異なります。
被相続人が死亡したときには胎児だった非相続人の子も、死産にならずに生まれれば、相続することができます。
兄弟姉妹は直系尊属の次の相続人になれる
・民法が定めた相続人になれる人のことを法定相続人といいます。被相続人の直系尊属が相続人となる場合もあります。
・直系尊属とは、被相続人の父母とそれより上の世代の曽祖母や曾祖父母などのことです。直系尊属が相続人となるのは、被相続人に子がいない場合か、子が相続欠格や相続排除によって相続権を失った場合で、さらに相続人に代襲相続が生じない場合です。
法定相続人が発生する場合
直系尊属が発生する場合
例:
自分の子が死亡して、その子に子や孫などがいない場合には、親である自分がその財産を相続できます。
被相続人の兄弟姉妹が、相続人となる場合もあります。被相続人に子も直系尊属もいない場合か、存在しても相続欠格や廃除によって相続権を失っており、さらに被相続人の子に代襲相続も生じていないうな場合です。
ほかにも、被相続人の孫や甥、姪などが代襲相続によって相続人となることがあります。
直系尊属が発生する場合
例:
自分の子が死亡して、その子に子や孫などがいない場合には、親である自分がその財産を相続できます。
被相続人の兄弟姉妹が、相続人となる場合もあります。被相続人に子も直系尊属もいない場合か、存在しても相続欠格や廃除によって相続権を失っており、さらに被相続人の子に代襲相続も生じていないうな場合です。
ほかにも、被相続人の孫や甥、姪などが代襲相続によって相続人となることがあります。
例:
自分の子が死亡して、その子に子や孫などがいない場合には、親である自分がその財産を相続できます。
被相続人の兄弟姉妹が、相続人となる場合もあります。被相続人に子も直系尊属もいない場合か、存在しても相続欠格や廃除によって相続権を失っており、さらに被相続人の子に代襲相続も生じていないうな場合です。
ほかにも、被相続人の孫や甥、姪などが代襲相続によって相続人となることがあります。
自分の子が死亡して、その子に子や孫などがいない場合には、親である自分がその財産を相続できます。
被相続人の兄弟姉妹が、相続人となる場合もあります。被相続人に子も直系尊属もいない場合か、存在しても相続欠格や廃除によって相続権を失っており、さらに被相続人の子に代襲相続も生じていないうな場合です。
ほかにも、被相続人の孫や甥、姪などが代襲相続によって相続人となることがあります。