2月に入り、今年も確定申告の季節がやってきました。
最近のニュースやCMでも仮想通貨の話題が多く見受けられます。ビットコインやビットコインキャッシュ、リップルなどの仮想通貨をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、そんな仮想通貨ですが、利益を得た人は確定申告を行わなければいけません。この利益というのは、仮想通貨を現金化した場合や、仮想通貨で物を購入した場合、仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合などにより儲けが出た時のその儲けた金額です。逆に言えば、仮想通貨を購入してから追加購入のみを行っている人や、仮想通貨によって損をした人は申告をする必要はありません。
この確定申告をしなければならない利益の金額ですが、所得税法上では雑所得として扱われます。この雑所得は総合課税という、給与所得などの他の所得と合算して税額を計算します。また、日本は超過累進課税であるため、給与と仮想通貨による利益を足したら税率があがってしまうというケースが発生してしまいます。
例えば、給与が600万円、仮想通貨による利益が400万円だった場合、給与の源泉所得税は772,500円(6,000,000円×20%-427,500円)のところ、仮想通貨による利益を合算した源泉所得税は1,764,000円(10,000,000円×33%-1,536,000円)と約100万円税額が増えてしまいます。また、仮に確定申告をし忘れてしまったとして、調査に入られ加算税や延滞税を徴収されてしまうと、仮想通貨による利益がほぼほぼ無くなってしまう、といったケースもありえます。
確定申告をし忘れてしまったことにより、せっかく仮想通貨で得た儲けがほぼ無くなってしまった、という事態は避けたいですよね。そのためにも、適正な利益の金額を計算して、3月15日までに確定申告をして、税金を納めなければなりません。みなさんも申告漏れ、納付忘れがないよう気を付けましょう。
あと、国税庁は早く総合課税ではなく、分離課税にして下さい。お願いします。
ひまわり税理士法人
佐藤 由顕