ここのところ連日猛暑が続いておりますが、皆様体調など崩されていませんでしょうか?
こまめに水分補給をする、汗をかいた時には塩分を補給する、気温・湿度に気を配るなどちょっとしたことで熱中症は防げるようなので、色々な対策をしてこの猛暑を乗り切りたいと思います。
前々回の私のコラムでお伝えした通り、今回は平成29年度税制改正による配偶者控除・配偶者特別控除の変更に伴う扶養親族等の数の計算方法についてお話しいたします。
扶養親族等の数は、毎月のお給料から天引きする源泉所得税の計算をする際に関係してきます。
1.扶養親族等の数とは、控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を含む)と控除対象扶養親族(老人扶養親族または特定扶養親族を含む)の合計数を言います。
※ 扶養親族に16歳未満の子供がいる場合は、1名につき1を引きます
2.給料を受け取る本人が、障害者(特別障害者を含む)・寡婦(特別の寡婦を含む)・寡夫・勤労学生に該当する場合には該当する数を加えます。
3.控除対象配偶者や扶養親族(16歳未満の人も含む)が障害者(特別障害者も含む)・同居特別障害者に該当する場合は該当するごとに1を足します。
※ 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族のうち本人などと同居している人を言います。障害者にも該当し、同居特別障害者にも該当するので合わせて2を足します。
税制改正に伴い、平成30年分からは、給与収入で説明いたしますと給与所得者本人の年収が1,120万円を超える場合や、配偶者の年収が150万円を超える場合は扶養親族等の数には含めません。
扶養親族等の数に修正があった場合も年末調整で調整することはできますが、今一度ご確認していただければと思います。
ひまわり税理士法人
西原 絵瑠奈