相続の基本知識8:遺留分

兄弟や姉妹以外の相続人には最低限相続できる遺留分があります

被相続人の兄弟や姉妹以外の相続人に対して最低限の遺産相続分を保証する制度の遺留分により、相続人となる配偶者や子、直系尊属に必ず最低限相続できる財産を与えなければなりません。その遺留分の割合と計算方法を知っておきましょう。

配偶者・子・親の遺留分が保障されている権利者は最低限の遺産をもらえる

ドラマなどで、資産家の老人が遺言書を作成するという場面で、親不孝な子どもたちには遺産を与えず、自分に尽くしてくれた女性に全財産を与える、といったのを見ることがありますが、このような遺贈は実際に可能なのでしょうか。
実は、相続人(被相続人の兄弟や姉妹以外)には、必ず最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。このような相続人のために相続財産の一定部分を保障する制度を、遺留分といいます。遺留分の割合は、だれが相続人になるかによって異なり、直系尊属だけが相続人の場合には、遺産の3分の1を遺留分とし、それ以外の場合は、遺産の2分の1が遺留分となります。
遺留分の割合

遺留分算定の基礎となる財産(遺産) の額は、相続開始時に被相続人が持っていた財産に、被相続人が生前贈与した財産のうち一定の条件を満たすものを加え、債務を控除して計算したものです。遺留分権を有する者(遺留分権利者) が複数いる場合には、遺留分の割合(遺留分率) に、法定相続分の割合をかけます。

おおよその遺留分の金額計算の方法

遺留分の金額計算

遺留分が侵害されたら「遺留分減殺請求権」を行使できます。
遺留分のルールに反する形で遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は遺留分減殺請求権という権利を行使して、自分がもらえるはずだった遺産を返すように求めることができます。
たとえば、夫が死んで1,000万円の遺産が残され、相続人が妻だけの場合、妻にはその2分の1 にあたる500万円を、遺留分として受け取る権利が認められています。もし夫が愛人に1,000万円をすべて遺贈してしまった場合には、遺留分減殺請求権を行使して、遺留分の500万円を返すように、愛人に請求することができます。

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