死亡前3年以内の贈与は相続財産として計算されます

相続財産として計算される贈与財産

被相続人が死亡する前の3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされます。つまり、相続税の対象となります。この場合、すでに支払っている贈与税額の分だけ、納付する相続税額が控除されます。

相続財産とみなされるものは、3年以内に贈与された全財産です。贈与税が課税されているかどうかではなく、基礎控除の110万円以下の範囲内の贈与についても、相続財産に加算しなければなりません

例外として、下記の4例の場合は、相続財産とはみなされません。

1. 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用した場合
2. 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を利用した場合
3. 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度を利用した場合

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度は、贈与者が死亡した場合、残額を相続でもらったとものとみなして、相続税の課税対象になります。

トラブルが起こりやすいケースとしては、遺産総額が判明しても、分割するときやその後にトラブルが起きるのもよくあります。
遺産相続に該当とするのは、現金、有価証券、不動産などがあります。

相続対策を考える時に贈与などの遺産分割まで考慮する必要があります。よって専門家に相談することをまず、お薦めします。

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