多くの方がいまだに勘違いをしているのが、「相続対策=相続税対策」と思っているという点です。そのため、お客様が税理士に相談するとき、「相続税を安くする方法を教えてください」となってしまいます。
また私たち税理士業界の人間も、税金以外のことは詳しくないことが多いため、どうしても「税金対策」の観点からお客様に接してしまいがちです。
しかし、本当は「相続対策」と「相続税対策」は異なります。
「相続対策」は、大きく分けると以下の3つに分類されます。
- 遺産分割対策
- 納税資金対策
- 相続税対策
このように、「相続税対策」は「相続対策」のなかの1つの要素に過ぎません。
そして、相続対策には「相続税対策」より優先すべきものがあります。この優先順位を間違えると、トラブルや争いの原因にもなりかねません。相続対策の優先順位については次回にお話しします。