今年も夏競馬が終わりを迎え、来月からは秋の始動戦、凱旋門賞、菊花賞、天皇賞(秋)、ジャパンカップ、有馬記念といった大きなレースがあり、あっという間に年末となってしまいますね。
競馬の当たり馬券には所得税が課せられるということを皆さんはご存知でしょうか。
当たり馬券は一時所得または雑所得として所得税が課されます。
一時所得に該当するか雑所得に該当するかは、次の区分によって判断されます。
- 一時所得:雑所得に該当しない場合
- 雑所得:
回収率が馬券の購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合
雑所得に該当することが客観的に明らかな場合について、国税庁のHPには以下のように記載されています。
馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けること。
つまり、一般の趣味で競馬をやられている方は一時所得、ほぼ全てのレースを独自の条件や購入パターンに従って機械的に購入している方は雑所得となります。
この一時所得と雑所得では所得の計算方法が異なっています。
一時所得は、「(払戻金額-当たり馬券の購入金額-特別控除額(最高50万円))×1/2」によって求められ、雑所得は、「払戻金額-はずれ馬券も含めた購入金額」によって求められます。
一時所得の場合には、はずれ馬券の購入金額を経費として差引くことができないため、年間収支がマイナスであったとしても所得税を支払わなければならない、というケースが発生し得るのです。
もし、一時所得に該当するか雑所得に該当するかでお悩みの方がいらっしゃいましたら、当法人までご相談ください。
ひまわり税理士法人
佐藤 由顕