いよいよ来年の2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。
それに伴い軽減税率制度がスタートします。
今回の消費税引き上げにおける軽減税率は、一部の品目については10%でなく8%のままで良いですよという増税による消費者の負担を軽くするためのものです。
これにより今まで一律だった消費税が10%と8%の2種類になります。
なお、軽減税率の対象となる品目は、
- 飲食料品(お酒や外食サービスは除く)
- 週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
です。
軽減税率制度がスタートしてからは、対象品目を扱う事業者はもちろん、扱わない事業者も含め全ての課税事業者が10%と8%を区分して経理を行う必要があります。
- 対象品目を扱う事業者(例:スーパーなど)の場合
毎月の売上・仕入れを適用税率別に区分して記帳すること、軽減税率対象品目である旨、税率ごとに合計した対価の額を記載するなど新しい記載ルールに則った請求書や領収書を発行することが必要になります。
- 対象品目を扱わない事業者の場合
贈答品の食品、会議や接客時の茶菓の購入などは軽減税率の対象となりますので、毎日の会計帳簿の作成に会計ソフトを使っている場合は対象品目の税率が8%になっているか念のためご確認ください。
なお、対象品目を扱う事業者については税率ごとに商品を分けて管理する必要があり、レジの買い替えや販売管理システムの改修を行わないといけない場合があるため、その買い替えや改修を支援する補助金制度もあります。
また、飲食料品については外食を除くということになっていますが、テイクアウト・出前などは軽減税率の対象となっています。
ファストフード店では店内で食べる場合とテイクアウトにする場合とで消費税の金額に差ができるということですね。
さらに、平成35年10月1日からは登録事業者が発行するインボイス(請求書や納品書)に記載された税額のみを消費税の計算上、控除することができるインボイス制度がスタートします。
軽減税率制度がスタートする前に、情報収集・事前準備などできることを進めていく必要があります。
ひまわり税理士法人
西原 絵瑠奈