確定申告の申告・納税の期限まで残すところあと数日となりました。
当事務所でも最後の追い込み期間に入っております。
さて今日は去年の年末に発表された税制改正の一部、配偶者控除・配偶者特別控除についてまとめてみたいと思います。
配偶者控除・配偶者特別控除とも、世帯主と生計を共にしている(生計を一にしている)などいくつかの要件がありますが以下の通りのものでした。
- 「配偶者控除」は、配偶者がいる場合、配偶者の給与収入が年に103万円以下であれば、38万円を控除する。
- 「配偶者特別控除」は、配偶者の給与収入が103万円を超えても、141万円までであれば一定額を控除する。(配偶者の年収が高いほど減額)
H29年度税制改正により、
- 「配偶者控除」については配偶者の年収の枠は今までと同じ103万円のままですが、控除を受ける人の年収が上がるにつれて控除額が下がります。
- 「配偶者特別控除」については適用できる条件として配偶者の給与収入の上限が今までの141万円から201万円に上がります。150万円以下の場合は38万円の控除が受けられます。
ただし、従来は「配偶者控除」は控除を受ける人の年収については特に条件がありませんでしたが、H29年度税制改正では新しく控除を受ける人の年収にも条件ができました。控除を受ける人の年収が1,120万円以上から控除額が減額されて1,220万円を超えると控除額は0となります。
今までは配偶者控除を受けるために収入を103万円に抑えていた方も、この税制改正により103万円を超えても38万円の控除を受けられる人も出てきます。
ただ配偶者の収入が増えたことでそれまでは自己負担なしで加入できていた健康保険や厚生年金に配偶者が自分で社会保険料を払って加入する必要が出てくる場合があります。(勤め先の従業員数が501人以上であるなど一定の要件を満たす方は年収が106万円以上、それ以外の方は年収130万円以上で健康保険・厚生年金に加入する義務が生じます。)
逆に年収が1,220万円を超える方の場合は今までは受けられていた配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないことになります。
これらの改正はH30年分以後の所得税から適用されますので、今年の年末調整、来年3月に申告する確定申告から上記の仕組みで所得税が計算されることになります。
この改正に伴って扶養親族等の数の計算方法にも変更がありましたので次回以降にまとめてみたいと思います。
ひまわり税理士法人
西原 絵瑠奈