連年贈与とは?
連年贈与を行うと毎年少しずつ相続財産を減らすことができ、相続税の節約につながります。
例えば、1年間に100万円を贈与し、20年かけて2000万円をあげるとします。1年間に贈与する額が、このように贈与すれば、税金は全く掛かりません。(基礎控除額の範囲である110万円以内なら税金は掛かりません)
注意する点があります。
「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と契約をしたならば、1年ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に、有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。
ですが、
「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と、最初の年に決めて実行していたわけでなく、「たまたま、毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与していた」であれば、有期定期金に関する権利の贈与には該当せず、1年間に100万円を贈与されていただけなので贈与税の申告は必要ないということになります。
適法な範囲での贈与を毎年きちんと繰り返すことです。そうすれば、年数はかかっても確実に財産を家族に譲り渡すことができます。
連年贈与の望ましい使い方や預金の管理状況は、状況によって異なります。この方法にご関心をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。