払った税金を戻してもらう手続き

予定納税や源泉徴取などで支払った税金を戻してもらう手続きには、いくつかの方法があります。支払った税金を戻してもらう手続きについて、少しお話しします。

納付について

支払った税金を戻してもらう手続きは、税金の納付方法により異なります。まず納付方法を簡単にお話しします。

1.サラリーマンなどの給与取得者

源泉徴収により所得税・住民税を納付しています。

2.個人事業者や法人

申告納税により所得税・法人税・消費税を納付しています。
相続や贈与の場合も、相続人や贈与を受けた人が、申告納税により相続税・贈与税を納付しています。

3.共通(住民税)

住民税は、所得税の申告(会社からの源泉徴収票の報告を含む)をもとに市区町村で計算されて、納税額を納付しています。

還付について

支払った税金を戻してもらう手続きについて、それぞれお話しします。

1.源泉徴収で納付した場合

会社で年末調整をすることにより多く支払った分の所得税が戻ってきます。
ただし、年末調整で控除出来ない医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)などの控除がある方は、確定申告(還付申告)をすることにより税金を戻してもらうことになります。

2.申告納税で納付した場合

所得税・法人税・消費税で前年又は前期の納税額により予定納税や中間納付があり、確定税額よりも予定納税等の金額が多かった場合には、確定申告(還付申告)をすることにより税金を戻してもらうことになります。
申告納税をした後に間違いに気づき、既に納付した金額が多かった場合、更正の請求という手続きがあります。(下記、「更正の請求」を参照)

3.共通(住民税)

所得税の更正の請求が行われた場合に市区町村で住民税の再計算がされ、税金が戻る場合があります。
※住民税の計算は、所得税の資料をもとに市区町村の課税課の方が計算しますが、人為的なミスで納税が多くなっている場合があります。(1回、間違いを見たことがあります。)
その場合には、市区町村の課税課に問い合わせて修正してもらう必要があります。

還付申告と更正の請求

還付申告と更正の請求では、手続きの内容や手続きのできる期間が多少異なります。

1.還付申告(所得税の場合)

還付申告は、年末調整をした者や年金の受給者で所得税の源泉徴収をされている人が医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税等)などの控除を受けることにより、税金の還付を受ける手続きをいいます。
手続きは、還付先の記載が必要になる以外は所得税の確定申告書の提出と同じです。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

2.更正の請求

更正の請求とは、1度申告した内容に計算等の誤りがあり、多く納めた税金を返してもらう場合にする手続きをいいます。
手続きは、更正の請求という書類の提出と修正する部分の根拠となる書類の提出が必要になります。
更正の請求ができる期間は、法定申告期限から原則として5年です。
更正の請求は、法人税・消費税・所得税・相続税・贈与税の申告納税する税金の全てに手続きがあります。

払った税金を戻してもらう手続きには、いろいろなものがあります。税金の還付が受けられないか日ごろから気にかけ、該当する場合には期限内に手続きをすることにより余分な納税を防ぐことにつながります。

ひまわり税理士法人
財満 務

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