未成年者が相続人である場合の相続手続き

相続人が未成年者の場合、遺産分割協議

基本的には、相続人が未成年者の場合、遺産分割協議は法定代理人である親権者(親)が代理人になるのですが、ケースによっては、家庭裁判所通じて特別代理人選任が必要になります。

相続人が未成年者の場合、

通常はその未成年者の法定代理人である親権者(親)が、未成年者(子供)に代わって分割協議に参加します。

特別代理人選任の申立てが必要なケース

以下のケースにおいては、親権者が未成年者の代理人になることができません。

1.未成年者と親権者の両方が相続人の場合(民法826条①)
未成年者の母親(親権者)も相続人である為ケースでは、相続人としての母親自身の利益と代理人としての未成年者の利益が対立することになります。このことを「利益相反」といいます。母親が子供の代理で分割協議を行うと、母親は自分の都合のよいように子供の利益を調整することも出来てしまうことになります。

2.親権者複数いるケースでは、その母親(親権者)も、複数の未成年者のうちいずれか一人の代理人にしかなれません。仮に、母親が長男の代理人になったとしたら、次男については上記1,のケースと同様に特別代理人の選任が必要となります。

申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでにはある程度の期間(通常1か月程度)がかかります。
相続人に未成年者がいる場合には、まずは、当事務所に速やかにご相談ください。特別代理人選任の申立てが必要なケースかを確認し、必要な場合には早めに手続される必要があります。

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