民泊と確定申告

つい先日の6月15日に住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が施行されました。この法律の施行により、民泊ホストの方で届出を行っていない場合、最大で100万円の罰金が科せられることになりました。

また、この施行に伴い、国税庁は6月13日に「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について」というFAQを更新ました。

法人が民泊事業を行う場合には大きな論点はないのですが、個人が行う場合には所得税上の論点があるため、民泊ホストの方の確定申告について記載しようと思います。

ご自身が住んでいる家屋を利用して民泊事業を行う場合、その所得は原則として雑所得に区分されます。一見すると、不動産の貸付けのため不動産所得に区分されると考えがちですが、民泊事業は部屋の賃借料だけでなく、寝具の賃借料や部屋の清掃代なども含まれて対価を得ていると考えられるため、雑所得に区分されることとなります。

例外として、普段は不動産賃貸業として賃貸契約の部屋を持っている方において、その部屋がたまたま空室の場合に民泊として貸すときは、不動産所得となります。また、民泊事業により生計を立てており事業として行っていることが明らかな場合には、事業所得に該当します。

既に民泊事業を行われている方は、ご自身の状況がどの所得に該当するのかを確認してみてもよいかもしれませんね。

いずれの所得に区分される場合でも、民泊事業を行うことにより生じる所得は、民泊事業に係る収入金額から必要経費を控除して算出します。

この必要経費は、収入金額を得るために直接要した費用や販管費、その他民泊事業による所得を得るための業務について生じた費用が該当します。具体的には、仲介手数料や管理費、宿泊者用の日用品の購入費用、水道光熱費や固定資産税などが挙げられます。

ただし、仲介手数料(民泊業者に支払う手数料)など民泊事業のみに要するものは全額を必要経費に算入できますが、水道光熱費や固定資産税などの事業用部分と生活用部分の両方が含まれているものは事業用部分のみが必要経費に算入できます。

こういう支出があるけど必要経費になるのだろうか、固定資産税をどうやって事業と生活に分けたらよいのだろうかなど、何かご不明な点がございましたら当法人までお気軽にご相談下さい。

2020年の東京オリンピックに向けてニーズが高まると思われる民泊事業について、正しい知識、正しい内容の基で、確定申告を行えるようなお手伝いができるよう日々精進していきたいと思います。

ひまわり税理士法人
佐藤 由顕

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