所在不明で音信不通な相続人がいるケース

相続手続を行う上で、相続業務専門の相続手続のプロが必要な理由の一つとして、複雑な相続が発生した時に、相続業務専門の相続が発生すると、まず正確な相続人の確定と相続放棄等の確認を行います。そしてこの法定相続人が複数になるケースは稀ではありません。また、その相続人のなかで、1名でも所在不明で音信不通な相続人がいると、その相続人を探さくてはなりません。住民票の登録住所地にも居住していない相続人もおります。相続手続は、このような相続人を探す作業からはじめなければいけない等といった様々なケースがあります。
また、このようなケースでなくても疎遠や遠方の相続人がいれば、当事務所が代行して、相続に関する手続きを行います。

つぎに、詳細な相続財産の確定と評価の作業を行います。その中で、相続税の特例の適用になるかを調査します。更に相続税額の試算を行います。納税資金を見据えた資産の換価が必要な場合は早期に実行します。
遺言書がない場合の遺産分割は、遺言書がある場合であっても相続人全員の理解を得られない場合や、相続財産の種類に考慮しながら合意がスムーズに行えるようにご提案いたします。

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