3年以内の生前贈与と相続税の2割加算

先週の春分の日は関東地方でも雪が降りましたが、今週は桜が満開です。
花粉の飛散もMAXに、マスクと目薬が欠かせません。

さて、平成27年に相続税が増税されて以降、相続税の節税対策を考え始めた方はたくさんいらっしゃると思います。
とりわけ簡単に始められる生前贈与を始めた方が多いのではないでしょうか。
金額も贈与税の基礎控除額である110万円以下におさえ、納税額を0円としている方はたくさんいると思います。

ただし、実際に相続が発生した場合、相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に加算されてしまいます。

そのため、孫(*)を受贈者にして生前贈与をすることにより相続税の節税を考えることは有効だと考えられます。

ここでポイントとなるのは、この孫が相続財産を取得していないことです。

生前贈与を受けた孫が遺言で相続財産を遺贈された場合や、被相続人=契約者(保険料負担者)・被保険者となっている生命保険契約の死亡保険金を受け取った場合は、孫も相続財産を取得したことになりますので、孫が取得した3年以内贈与分も相続財産に加算されてしまいます。

かつ、孫が負担しなければならない相続税は2割増しになってしまいます。

贈与税が課税されない年110万円以下の財産を生前に贈与されていたのに、生命保険金の受取人になっていたため、相続税を支払うことになってしまった、それも2割増しで、などということにならないよう、遺言や保険関係が心配な方はどうぞご相談ください。

*今回のコラムに登場する孫には代襲相続人となった人は含まれません。

ひまわり税理士法人
佐久間 暁子

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