親の世代から、子や孫の世代への贈与に対する贈与税の非課税制度
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(以下「教育資金の非課税」といいます。)の特例があります。
この特例は、贈与者が死亡した時点で資金の支払いに残額があった場合、相続税の取扱いが大きく変わります。教育資金の一括贈与の場合、資金を拠出した 時点で生前贈与が完了するため、残額があったとしても相続財産に含まれません。また注意していただきたいのが、結婚・子育て資金の一括贈与の場合では、残額が相続財産として相続税の課税対象となりますので、相続税対策としての効果は、あまりありません。
平成 25 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までの間に、個人(租税特別措置法第 70条の2の2第2項第2号に規定する教育資金管理契約(以下「教育資金管理契約」といいます。)を締結する日において 30 歳未満の者に限ります。)が、教育資金に充てるため、
1.その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、
2.その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は③教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち 1,500 万円までの金額(既にこの「教育資金の非課税」の特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、一定の申告手続が必要となりますので、相続対策専門の税理士にご相談ください。
国税庁祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらましをご覧ください。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度