緊急事態宣言延長を受けた在宅勤務延長に関するお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、当法人では2020年4月8日より在宅勤務を基本とした勤務体制に移行しております。
2020年5月4日に日本政府より緊急事態宣言を2020年5月31日まで延長することが決定されたことを受け、当法人も在宅勤務を基本とした勤務体制を、少なくとも緊急事態宣言解除となるまで継続いたします。

なお、お客様より新型コロナウィルス感染症拡大に伴い国・地方公共団体が設ける各種助成金・補助金制度や融資制度に関するお問い合わせが急増しております。
当法人では積極的に、このような支援制度に関するご相談を承っておりますので、ぜひ、当法人をご活用ください。

お客様には大変なご不便をおかけし、深くお詫び申し上げます。
また、在宅勤務を基本とした勤務体制にご理解いただき、ありがとうございます。

引続き、お客様への最大限の支援・サポートを実施して参る所存ですので、何卒、宜しくお願い申し上げます。

ひまわり税理士法人代表社員一同

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