収入印紙を間違って貼ってしまった場合の対処法

契約書や領収書など収入印紙を書類に貼る機会がある方も多いかと思います。

契約書を作成し、収入印紙を貼り、割り印を押した後、「印紙の金額が間違っていた」「書類の内容に間違いや変更があり作り直しになってしまった」などの理由で無駄になってしまった収入印紙はどうすればいいのでしょうか。

収入印紙は未使用であったり、白紙や封筒など明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けられたものである場合は、「収入印紙の交換制度」を利用することが可能です。

これは郵便局で交換手数料(交換対象収入印紙1枚当たり5円)を支払い、他の収入印紙と交換できる制度です。ただし、汚れ等がある場合など交換の対象外となる場合があります。

では課税対象の書類に収入印紙を貼ってしまった後、何らかの理由で使えなくなってしまった場合はどうするのかというと、「印紙税過誤納確認申請書」という書類を作成して、収入印紙の貼られた書類とともに税務署に提出し、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けます。過誤納の事実が確認されると後日申請書に記載した金融機関に還付金が振り込まれる仕組みになっています。

注意点としては印紙税過誤納の手続きをする場合、貼ってしまった書類から剥がしたり、印紙部分のみを切り取ったりしてはいけません。必ずそのままの状態で所轄税務署に提出します。また、確認のために添付資料が必要な場合もありますので、事前に所轄税務署に確認しておくと安心です。

「印紙税過誤納確認申請書」につきましては税務署でもらうこともできますし、国税庁のホームページからダウンロードも可能です。税務署でしたら複写式の申請書がもらえます。お近くに税務署がある場合は、必要事項の確認も出来ますのでおすすめです。

印紙税過誤納の手続きの期限は誤納となっている文書を作成した日等から5年以内となっていますので、思い当たる書類がある場合は手続きされてみてはいかがでしょうか。

ひまわり税理士法人
外内 寛子

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください