定期券の払い戻し

今回は定期券の払い戻しについて触れてみようと思います。

普段は、定期券を払い戻す機会はあまりないかもしれませんが、転職するときなどで定期券の払い戻しを受けることがあります。払い戻しを受けるタイミングによって戻ってくる金額に差が出ますので注意が必要です。

まず、定期券は基本的に有効期限が1ヶ月以上残っていないと払い戻しできません。
つまり1ヶ月定期は使用開始日を過ぎてしまうと払い戻しできません。
※やむを得ない理由の場合は有効期間の開始後7日以内に限り払い戻しを受けられる場合がありますが、手数料がかかります。

3ヶ月、6ヶ月定期については、1ヶ月以上有効期限が残っていれば払い戻しできますが、1ヶ月単位での払い戻しとなり、手数料もかかります。
1ヶ月単位の払い戻しといっても、3ヶ月、6ヶ月定期の金額を単純に月割計算した金額が払い戻し額となるわけではないので、注意が必要です。

例えば、4月1日から9月30日までの6ヶ月定期券を8月15日に払い戻す場合は、

6ヶ月定期券販売価格 - (3ヶ月定期運賃+1ヶ月定期運賃×2) - 手数料 = 払い戻し金額

となります。

大宮 ⇔ 品川 の実際の金額でみてみると、

91,510 -(53,180+18,660+18,660)-220 = 790  (※2018年9月時点での金額)

払い戻し金額は790円となります。

7月31日で定期券は払い戻しをして、8月15日までの平日11日間同じ区間をSuicaで乗車した場合、

91,510 -(53,180+18,660)-220 = 19,450 (定期券払い戻し金額)

払い戻し金額からSuicaでの乗車分をマイナスすると、

19,450 - (637×2×11) = 5,436円

となり、8月15日で定期券を解約するよりもお得になります。

とはいえ、実際自分で計算するのは大変ですし、各鉄道会社により手数料等が異なる場合がありますので、定期券を払い戻しすることが分かった時点で事前に窓口に相談してみると良いかもしれません。

ひまわり税理士法人
外内 寛子

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