不動産を活用した相続税対策

不動産を活用した相続税対策が、お望みであれば、計画的に準備しておく必要性があります。相続対策であっても資産を減らす必要はありません。「投資物件として魅力ある不動産」を探すひつようがあります。そのような不動産であれば、相続後すぐに売却したいと考えることはないでしょうから、資産運用をしながら相続対策をすることができます。
ですが、相続税対策の前に十分な相続対策・争族対策を行う必要があることをお伝えしておきます。また、不動産活用だけが、相続税対策ではないこともご理解してください。

しかし、不動産を活用した相続税対策をするためには、被相続人が健康(認知症を患っていない)である事が前提です。私たち税理士が相続税対策をしっかりサポートすることで、より確実な相続プランを考えることができます。それからゆっくり、そしてじっくりと投資と相続対策の両面で不動産を探すことができます。

国税庁は、相続税が正しく申告されているかを調査するため、税務調査を行っている国税庁が公表データによると、
平成26事務年度において、12,406件に対して実地調査

・調査件数のうち81.8%にあたる10,151件について申告内容について修正が求められました。
つまり、相続税申告者のうち19.3%にものぼる割合で、追徴課税が課せられている計算となるのです。なお、1件当たりの追徴税額は、540万円となっています。

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